2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の要件が厳格化され、適格請求書(インボイス)の交付が必須となりました。 このインボイス制度において、「課税事業者」と「免税事業者」は、適格請求書を発行するかどうかの違いで、大きく区別されます。 課税事業者 「課税事業者」は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者で、適格請求書を発行し保存する必要があります。 また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌期から課税事業者となります。 インボイスの取り消しはできる? インボイス登録後、『 ...