期間限定特例措置
期間限定で設けられた特例措置は以下をご覧ください。
2026年9月30日まで
免税事業者からの仕入金額の80%を「仕入税額控除」できる
2026年10月1日~2028年9月30日まで
免税事業者からの仕入金額の50%を「仕入税額控除」できる
2026年9月30日まで
【2割特例】今回の制度変更で免税事業者からインボイス登録した事業者は仕入金額の80%を「仕入税額控除」できる(条件あり)
2029年9月30日まで
【少額特例】課税売上1億円以下の事業者で1万円未満の取引はインボイス不要
用語解説
イマイチ分かりづらい用語をいくつかピックアップしています。
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者のこと。 インボイス発行事業者になるには登録申請が必要。 登録したら免税事業者も課税事業者になるため、所得税とは別に確定申告が必要になる。
前々年度の課税売上高が1000万円以下で、消費税の申告・納税義務がない事業者のこと。主に個人事業主や小規模事業者が該当し、その数は1000万に達する。
売った際に受け取った消費税から、仕入や経費などで支払っていた消費税を差し引くこと。 消費税の二重課税を解消するが、10月からは、支払先からインボイスを受け取らなければ仕入税額控除ができなくなる。
「免税事業者」という理由から受け取った消費税分を納税せずに売上の一部としているため「益税」と言われる。 『消費税をきちんと払え!』と言っている人たちが問題にしているのがこの益税であるが、 一律に課せられる消費税の負担は、中小企業や個人事業主への影響がとても大きい。 「担税力のある人たちに大きく負担を求める」という税の公平性には反している。
消費税の確定申告の対象となる期間。 個人事業主は1月1日~12月31日 法人は事業年度。
納税義務の判定の基準となる期間。 個人事業主は前々年。 法人は前々事業年度。
保険代理店など給与の一部を事業所得で受け取っている場合、消費税が発生する 給与所得には消費税が発生しないため、事業所得を得ているもしくは給与所得と事業所得を同時に受け取っている場合はインボイスにより会社側の支払いが面倒になる。
見積書や請求書、契約書などを電子データとしての保存を可能にする法律。 2024年1月に改正されるが、インボイスの保存も該当するため、紙ベースで受領した場合にはスキャンなどの手間が増える。